■申込をする場合は、以下の書類のうち、申込者及びその同居する家族に
該当する書類を提出してください。
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1,入居申込書 |
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2,世帯全員の住民票(申込者及びその同居家族全員記載されているもの) |
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(1)本籍、筆頭者、続柄等すべてが記載されているもの。
(2)外国人の場合は登録原票記載事項証明書(在留期間等記載のもの)
(3)1人でお住まいの場合でも、「世帯全員」と記載された住民票が必要です。 |
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3,所得証明書(源泉徴収票は×) |
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(1)申込者及びそのご家族のうち、義務教育を終了(中学校卒業)した方は、全員必要です。
収入がない場合でも必要となります。
(2)各市町村の税務担当課で発行されます。
(大阪の場合は、区役所・市民センターで、「市民税・県民税課税証明書」、または「非課税証明書」が発行されます。
なお、「所得証明書」の名称は、各市町村で異なることがありますので、ご注意ください。) |
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4,納税証明書 |
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(1)申込者のみ必要となります。
(2)前年度分市町村民税の納税証明書で完納されているもの(前年度分が非課税の方は、現年度分が必要です。)
(3)各市町村の税務担当課で発行されます。(千葉市の場合は区役所・市民センターで発行されます。) |
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5,申込者及びその家族の収入を算出するために必要となる書類 |
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《給与所得者》
(1)前年1月1日以前から、現在の勤務先に採用された方は、健康保険証の写しが必要です。
ただし、国民健康保険加入者は在勤証明書が必 要となります。
勤務先に採用された方は、入居者給与等証明書が必要です。勤務先から証明を受けてください。
(2)パート、アルバイトの方は、採用年月日にかかわらず入居者給与等証明書が必要です。
(3)前年1月1日以前から現在の勤務先に採用となった方で、1月から6月頃に申込をする方は、前年分の源泉徴収票が必要となります。
《個人事業者》
(1)税務署等に提出した開業届の控えが必要です。
(2)前年1月1日以前に現在の事業を始めた方は、過去1年分の確定申告書の控えが必要です。
(3)前年1月2日以降に、現在の事業を始めた方、又は前年分の確定申告をする前に申込を
する方は、事業所得収支明細書が必要となります。
《年金生活者》
前年1月2日以降に年金受給者になった方は、前年分の源泉徴収票のはがきまたは最近の
年金薇のわかるはがき(年金振込通知書等)が必要です。《無職の方》
(1)上記、所得証明書に収入金額が記載されているが、現在は、仕事をしていない場合には、離職票・雇用保険受給資格者証・退職証明書等
のいずれかが必要となります。ただし、所得証明書に記載されている給与収入金額が、65万円以下の方は、離職票・雇用保険受給資格者証
・退職証明書等は、必要ありません。
(2)アルバイトやパートの仕事をやめた場合でも上記書類のいずれかが必要となります。 |
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6,現住所の賃貸借契約書の写し(婚姻者と申込む場合は2人分必要です) |
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(1)契約者・貸主・所在地・契約期間が確認できるものが必要です。
(2)社宅や寮にお住まいの場合は、社宅証明書・入寮証明書が必要です。ただし、住民票の住所に社宅名や
寮名がある場合は不要です。
(3)公営住宅にお住まいの場合は、入居許可書・入居証明書・収入超過認定書のいずれかとなります。
(4)親族等の持家に住んでいて世帯分離する場合は、建物非所有申出書が必要です。 |
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7,,公社指定の保証業者を利用する場合 |
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「保証委託審査申込書」、「保証委託申込書兼契約書」が必要です。上記書類は、公社窓口で配布しております。保証会社を利用する場合は、公社までお申出ください。申込者及びそのご家族のうち、所得のある方が2名以上いる場合は、上記申込書類にそれぞれの自署押捺(実印)が必要であり、また、印鑑登録証明書がそれぞれ必要となります。 |
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8,その他の必要書類 |
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(1) |
母(父)子世帯の場合は、戸籍謄本が必要となります。 |
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(2) |
身体障害者に該当する方は、障害者手帳等の写しが必要となります。 |
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(3) |
婚姻予定申込みの方は、住宅賃貸借契約日から起算して、3か月以内に婚姻及び同居する旨の誓約書及び双方の関係者が署名した婚約証明書を提出していただきます。 |
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(4) |
単身赴任申込みの方は、勤務先から発行された転勤がわかる書類(転勤証明書または転勤の辞令など)を提出していただきます。また、転勤の状況により、通勤の手段、通勤時間等を記載した申出書(通勤状況申出書)を提出していただきます。 |
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(5) |
その他、審査上公社が必要と判断した書類が必要となる場合があります。 |
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■申込み時の注意点
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(1)
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申込の時期によって、提出していただく書類が一部異なりますので、ご注意ください。 |
(2)
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提出された書類は一切お返しいたしません。 |
(3)
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提出書類の有効期限は原則3か月以内の日付の証明書となりますので、ご注意ください。 |
(4)
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現在、婚約中の方で契約時までに婚姻のできる方の申込の場合は、契約日までに婚姻届受理証明書または
婚姻したことが証明できる戸籍謄本の提出が必要です。 |
(5)
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婚姻予定申込みの方で、住宅賃貸借契約日から起算して、3か月以内に世帯全員の住民票及び入籍を証明できる書類の提出がない場合、翌月からは、家賃補助は無くなり、契約解除のうえ、直ちに住宅を明け渡していただくことになります。 |
(6)
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婚姻予定申込み及び単身赴任申込みの場合、申込みできる団地が限定されております。
事前に公社へ確認のうえ、申込みください。 |
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■お問い合わせ
何か気になる点や分からない事がある場合はお気軽にお問い合わせください。
1,フリーダイヤル→0120-718-154 つながりにくい時は、06-6744-0039にご連絡ください。
2,電話で相談するのは、避けたい方はこちら→特優賃相談フォームからお問い合わせください。
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